交通誘導警備とは

株式会社セフティコミニケーションの提供する警備サービスの1つに交通誘導警備があります。特に弊社は東京都葛飾区、足立区、江東区、墨田区、台東区での依頼が多いため、この地域の安全を支えているという自負がございます。

交通誘導警備について

交通警備、交通誘導、工事誘導など色々な呼ばれ方をしますが、正式には「交通誘導警備」と言います。
交通に関する警備ですから、法律としては「警備業法」「道路交通法」と関係が深い業務になります。
警備業法には次のような記述があります。法として業務と内容が定められているのです。

警備業法 2条1項2号 「人・車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」
規則 1条4号 交通誘導警備業務(特定種別)「法規定の警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る)」
引用元: 警視庁ホームページ 警備業務区分

警備業法2条1項2号 規則1条3号 の「雑踏警備」と併せて、「2号警備」という呼ばれ方をするケースもあります。 同様に、空港保安警備や施設警備のことを「1号警備」と言うケースも有ります

業務内容について

警備業法にも規定が有る通り、交通誘導員の役目は人または車両の通行に危険のある場所に置ける負傷・事故の発生を警戒し防止することです。 警察官の行う交通整理とは異なり、法的な権限・強制力はありません。車両・人に対して任意の協力を求めることになります。 事故を防ぐ・円滑な交通を保つためにも、わかりやすい誘導方法を行うことが大切になります。

交通誘導警備の資格・検定

警備業法の改正(平成17年11月21日施行)に伴い、それ以前の検定とは異なった新たな警備員等の検定が実施されています。 交通誘導警備の資格・検定に関しては「交通誘導警備業務(1級・2級)」が行われています。