警備員の教育の内容について

前回のコラムでは、警備員が警備業法において教育を受けることが義務付けられていることを述べました。では具体的に、どのような内容を学ぶのでしょうか。

教育内容については警備業法施行規則第38条で規定されています。

警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

新任教育の基本教育について

  • イ 警備業務実施の基本原則に関すること。
  • ロ 警備員の資質の向上に関すること。
  • ハ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
  • ニ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。
  • ホ 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関すること。

現任教育の基本教育について

  • イ 警備業務実施の基本原則に関すること。
  • ロ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
  • ハ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。

業務別教育の内容について

1号警備(施設警備)の場合

  • イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。
  • ロ 巡回の方法に関すること。
  • ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。
  • ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
  • ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

2号警備(交通誘導警備・雑踏警備)の場合

  • イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。
  • ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。
  • ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。
  • ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
  • ホ 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
  • ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

上記の内容について、規定時間以上の教育を受ける必要があります。